2026年10月・東京都の釣りルール実用ガイド:禁漁期、遊漁券、サイズ制限、禁漁区を水域別に確認
2026年10月の東京都で釣り・採捕をする人向けに、内水面と海面を分け、ヤマメ・イワナ・アユ・ウナギ等の禁漁期、遊漁券、サイズ制限、禁漁区、漁法制限を東京都の現行規則と漁協遊漁規則で整理します。
確認基準日:2026年9月29日。 東京都の釣りルールは、「東京都全域で共通する規則」だけ見れば足りるものではない。多摩川、秋川、浅川、江戸川などの内水面では、東京都内水面漁業調整規則に加えて、第五種共同漁業権を持つ漁業協同組合ごとの遊漁規則が重なる。海面では東京都漁業調整規則や東京海区漁業調整委員会の指示が適用され、さらに漁業権が設定された区域では採捕できない水産動植物がある。
東京都が公開する基礎情報は、東京都産業労働局「内水面遊漁レクリエーション」、海面については東京都産業労働局「海で楽しむ皆さんへ」が入口になる。
東京都内水面漁業調整規則では、内水面全体に適用される最低限の資源保護ルールが定められている。現行規則は東京都の公式ページで「令和7年12月2日付改正」として案内されている。
| 魚種 | 10月の扱い | 採捕禁止サイズ |
|---|---|---|
| ヤマメ | 10月1日から翌年2月末日まで禁漁 | 全長12cm以下 |
| イワナ | 10月1日から翌年2月末日まで禁漁 | 全長12cm以下 |
| アユ | 都規則上の禁漁期は1月1日~5月31日。10月は都規則だけを見れば禁漁期外だが、各漁協の遊漁期間に従う。 | 全長10cm以下 |
| ニジマス | 都規則に魚種別の10月禁漁期は設定されていない。ただし漁場別規則を確認。 | 全長12cm以下 |
| コイ | 都規則に10月の魚種別禁漁期なし。 | 全長18cm以下 |
| ウナギ | 都規則に10月の魚種別禁漁期なし。 | 全長26cm以下 |
| カジカ | 都規則上の禁漁期は1月1日~4月30日。ただし漁場別規則がより厳しい場合がある。 | 規則第35条の一覧では魚体サイズの都一律基準なし |
規則本文は東京都内水面漁業調整規則で確認できる。重要なのは、都の一般規則が「釣ってよいことを保証する免許」ではない点だ。漁業権漁場では、その漁場の遊漁規則がさらに適用される。
奥多摩漁業協同組合・氷川漁業協同組合が管理する内共第1号は、多摩川のダム下流から羽村橋方面までを含む上流域の代表的な漁場である。この水域では、事前に組合の承認を受け、対象魚種に応じた遊漁料を納付する必要がある。竿釣りは原則1人1本で、日没から日の出までの遊漁は禁止されている。
| 対象魚 | 内共第1号の遊漁期間 | 10月の実務 |
|---|---|---|
| アユ | 組合が公示する解禁日~10月31日 | 10月は期間内。掛け釣りは9月15日~10月31日の指定区間のみ。 |
| ニジマス | 解禁日~12月31日 | 10月は期間内。 |
| ヤマメ・イワナ | 解禁日~9月30日 | 10月は不可。 |
| コイ・フナ・ウグイ | 1月1日~12月31日 | 10月も期間内。 |
| カジカ | 5月1日~12月31日 | 10月も期間内。ただし禁止区域に注意。 |
この水域では漁協規則のサイズ制限もあり、アユ・フナ10cm以下、ニジマス・ヤマメ12cm以下、イワナ15cm以下、コイ18cm以下は採捕できない。イワナは東京都一般規則の12cm以下よりさらに厳しい15cm以下となっているため、漁場別規則を優先して確認する必要がある。公式の遊漁規則一覧は東京都の内水面遊漁レクリエーションページから確認できる。
内共第1号では、産卵場のほか、小作堰周辺、海沢の緑橋周辺、白丸の取水口周辺、白丸調整池ダム下流、日原川の一部、栃寄沢全域、羽村堰上流側の一部などが禁止区域として指定されている。したがって「10月31日までアユが開いている」という情報だけで、漁場全域を自由に釣れると判断してはいけない。
秋川漁業協同組合の内共第2号は、秋川、平井川、多摩川の一部などを対象とする。ここでも事前承認と遊漁料が必要で、手釣り・竿釣り・指定区域の投網など、漁法が限定される。
魚種別では、アユとニジマスは組合が定める解禁日から12月31日まで、ヤマメは9月30日まで、コイ・フナ・ウグイ・オイカワ・ウナギは通年、カジカは7月1日~8月31日とされている。
さらに重要なのが区域別の禁漁である。三頭沢、赤井沢、刈寄川、逆沢は通年禁漁。沢戸橋上流の秋川本支流、盆堀川、深沢川、下新井橋上流の平井川では、特設釣場を除き10月1日から翌年のマス類解禁前日まで遊漁禁止となる。つまり、秋川水系では「ニジマスの遊漁期間が12月31日まで」という表だけを見ても、10月に入ると実際には釣れない上流区間が存在する。
サイズ制限も漁場独自に設定され、アユ10cm、ニジマス12cm、ヤマメ12cm、コイ18cm、フナ12cm、ウナギ26cm、カジカ7cm以下は採捕禁止。対象水域と規則は東京都公式の遊漁規則一覧から内共第2号を参照したい。
多摩川原橋からガス橋までを対象とする内共第12号は、多摩川漁業協同組合と川崎河川漁業協同組合が管理する。対象魚はアユ、コイ、フナ、ウグイ(マルタウグイを含む)、オイカワ、ウナギで、遊漁には組合の承認が必要だ。
この水域のアユは、手釣り・竿釣りの場合、解禁日から12月31日までが基本だが、10月15日から11月30日までは除外される。投網も同じく10月15日~11月30日は不可である。したがって、2026年10月は1~14日と15~31日でアユの扱いが変わる。
一方、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギの手釣り・竿釣りは1月1日~12月31日が遊漁期間。サイズ制限は、アユ・フナ10cm以下、コイ18cm以下、ウナギ26cm以下が採捕禁止となる。規則本文では日没から日の出までの遊漁を禁止し、竿・手釣りは道具2本以内としている。
東京都内の河川で必要になるのは、都が発行する一律の釣り免許ではなく、漁業権漁場ごとの遊漁承認である。東京都は、第5種共同漁業権を免許された漁協が、それぞれ知事認可の遊漁規則を定める仕組みを案内している。
したがって、多摩川上流で買った遊漁承認証が秋川や多摩川中下流でそのまま有効とは限らない。釣行前に東京都「漁業権設定状況」の漁場図で場所を特定し、対応する遊漁規則を見るのが確実である。
2026年9月29日時点で確認した東京都内水面漁業調整規則には、一般的な竿釣りについて魚種横断の一律「1日○尾まで」という持ち帰り上限は定められていない。また、今回確認した内共第1号、第2号、第12号の遊漁規則にも、全魚種共通の日次尾数上限は見当たらない。
ただし、これは「無制限に持ち帰ってよい」という意味ではない。魚種、漁場、特別区間、追加の委員会指示、漁協による臨時制限が優先されることがある。釣行当日は現地標識と漁協公示を必ず確認する。
東京都内水面漁業調整規則では、やな、三枚網、びんど類、水中銃など弾力を利用して発射する刺突具、火光利用、電流、張切網、なで網、かい掘、瀬干などによる採捕を禁止している。漁協の遊漁規則ではさらに漁法が限定されることがあり、たとえば内共第1号は原則として手釣り・竿釣り以外を認めていない。
東京都内水面漁業調整規則第38条は、多摩川の特定堰周辺を採捕禁止区域としている。例として、田園調布の東京都上水道海水防止堰周辺、狛江市の宿河原堰周辺、調布市の上河原堰周辺などが明示されている。これらは個別漁協の遊漁規則とは別に東京都規則として適用される。
また、東京都内水面漁場管理委員会は現在発令中の委員会指示として、奥多摩湖の禁漁区、コイの放流・持ち出し等の制限、多摩川河口のシジミ採捕に関する指示などを掲示している。
2026年度の東京都内水面漁場管理委員会指示では、東京都の公共用水面等においてコイの放流を原則禁止し、採捕したコイをその水系から持ち出すことも原則禁止している。一方、採捕したコイをその場で放流する行為は指示の例外とされる。コイヘルペスウイルス病対策に関係するため、キャッチしたコイを別の河川や池へ移すのは避けなければならない。
東京都の海面では、東京都漁業調整規則が適用される。遊漁者が行える漁具・漁法は、竿釣り・手釣り、たも網・さで網、船を使わない投網、やす・は具、徒手採捕、一定の条件下のひき縄釣りなどに限られる。水中銃、集魚灯を使った採捕、スキューバ等の潜水器を使った採捕、かに網などは遊漁者には認められていない。
海面のサイズ制限では、たかべ10cm以下、ぶり15cm以下、うなぎ24cm以下、あさり2.5cm以下、はまぐり4cm以下などが採捕禁止。内水面のウナギは26cm以下なので、海面と内水面では同じ魚でも基準が異なる点に注意が必要だ。
東京都漁業調整規則では、とこぶしは9月1日~10月31日、ひろせがいは10月1日~翌年3月31日が採捕禁止期間となる。一方、アワビの同規則上の禁止期間は11月1日~12月31日であり、10月とは期間が異なる。ただし、漁業権対象種は遊漁者が採捕できない場合があるため、「禁漁期でない=一般の釣り人が採ってよい」とは解釈しないこと。
小笠原地先では海中公園区域等で水生生物の採捕が禁止される区域がある。さらに、東京都漁業調整規則ではアオウミガメの採捕制限や、造礁サンゴ類などに関する規制もある。海域ごとの最新情報は東京都「海で楽しむ皆さんへ」を確認する。
多摩川、隅田川、荒川、中川、旧江戸川などの河口域には、東京都漁業調整規則と東京都内水面漁業調整規則の適用境界がある。東京都は公式ページで境界一覧と図を公開している。河口でウナギ、ハゼ、シジミなどを狙う場合、数十メートル~数百メートルの位置差で適用ルールが変わり得るため、河川名だけで判断しないことが重要である。
東京都の内水面では、ヤマメとイワナは10月1日から都規則上の禁漁期に入る。アユ、ニジマス、コイ、フナ、ウグイ、ウナギなどは、水域によって10月も遊漁できるが、漁業権漁場では漁協ごとの遊漁期間・遊漁料・禁止区域が優先して確認対象になる。
特に、奥多摩・多摩川上流、秋川・平井川、多摩川中下流では、同じ10月でもアユの終了日や禁漁区が異なる。海面はさらに別制度で、サイズ制限や採捕できる漁具、漁業権対象種、島しょ部の保護区域を確認する必要がある。
更新可能性:漁協は資源保護や漁業調整上必要な場合、遊漁期間・区域を追加で制限できる。委員会指示も更新されるため、本稿の基準日以降に変更される可能性がある。釣行直前には、東京都産業労働局の内水面遊漁レクリエーション、東京都内水面漁場管理委員会、対象漁協の最新公示を再確認したい。
2026年10月の東京都で釣り・採捕をする人向けに、内水面と海面を分け、ヤマメ・イワナ・アユ・ウナギ等の禁漁期、遊漁券、サイズ制限、禁漁区、漁法制限を東京都の現行規則と漁協遊漁規則で整理します。
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